コンプライアンス関連資料
SCIPデータベース
よくある質問
2021年1月現在、 EU REACH に基づき、報告義務のあるレベルの「極めて懸念の高い物質(SVHC)」を含む製品をEU市場に流通させる企業は、その製品情報を 製品中の懸念物質(SCIP)データベース に製品情報を登録する必要があります。
以下のFAQでは、企業が SCIPデータベースを利用する際によく見られる問題について解説します。

SCIPの要件
SCIPの遵守が求められるのは誰ですか?
製品レベルでSVHCの含有率が0.1%(重量比)を超える製品(「報告対象SVHC」)を扱う企業は、下流の顧客に通知する義務を負います。
EU市場に製品を流通させる、サプライチェーンにおける製品およびその他の部品のEU製造業者・組立業者、EU輸入業者、ならびにEU販売業者は、すべてSCIPデータベースへの提出要件を遵守する必要があります。
直接的な遵守義務を負っていない企業であっても、顧客が自社製品情報をSCIPデータベースに提出できるよう、必要なデータの提供を顧客から求められることがよくあります。
純粋に輸出向けの生産を行う場合でも、SCIPデータベースへの提出は必要ですか?
いいえ。EU市場に投入される製品のみが、SCIP届出義務の対象となります。EU域内で生産され、EU域外への輸出のみを目的とする製品は、その対象外となります。
SCIPデータベースへの登録には、どのような情報が必要ですか?
SVHCの含有率が0.1%(重量比)を超える製品を供給する事業者は、SCIPデータベースに以下の情報を提出する必要があります:
- 物質の名称およびその安全な使用方法(当初/現在、 EU REACH)
- 報告対象となるSVHCを含む製品のカテゴリーを特定する(20,000件以上の選択肢から選択)
- 報告対象となるSVHCを含む材料または物質(混合物)の分類を特定する
- 複雑なオブジェクト内に、報告対象のSVHCを含む記事のリンク
- 報告対象製品に含まれる報告義務のあるSVHCの濃度範囲を特定する
- その製品がEU域内で製造または組み立てられたかどうかを確認する
SCIP提出データの更新
EUは年に2回、「極めて懸念の高い物質(SVHC)」を追加しており、当社の製品に含まれる物質が追加される可能性もあることを踏まえると、SCIPへの提出情報を更新する手順はどのようなものですか?
SVHC候補リストに新たなSVHCが追加され、その新物質が、以前にSCIPデータベースへ届出を行った製品に含まれる成形品に含まれている場合は、単に書類を適宜更新して再提出してください。SCIP届出情報は更新されますが、当該製品のSCIP参照IDは変更されません。
SCIP リファレンス ID
別途販売・発送されるスペアパーツには、それらが付属する本体のものとは別のSCIP参照IDが必要ですか?
はい、部品が販売目的で市場に投入される場合、それらはEU市場に投入される独立した製品とみなされなければなりません。
管理
SCIPの導入・施行日はいつですか?
2021年1月5日以降、EU域内で市場に投入されるあらゆる製品または複合製品については、その製品にSVHCが重量比0.1%を超えるものが含まれている場合、ECHAのSCIPデータベースへの対応する登録が行われていなければならない。
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